| 第1条 |
必要な資金を借入れるのは権利です
このことに確信をもちましょう。中小業者は社会的役割を果たしており、これを支援することは金融機関の責任であり、地域経済にとって大切なことだからです。 |
| 第2条 |
明るい材料を最大限に示しましょう
明るい希望とともに商売への意欲を示すことが大切です。「苦しくて返せるメドはないが、とにかく貸してほしい」などと言う必要はありません。 |
| 第3条 |
どういう資金が必要かはっきりさせましょう
営業の実態を自分でよくつかみ、資金の必要性を相手に自信を持って説明しましょう。資金の使途が「生活のため」では借入できません。また他の金融機関の借入の返済のためだけの借入も困難です。 |
| 第4条 |
実績半分、人柄半分
貸す側は、過去の売上・受注の数字を基本に考えますが、半分は人柄で判断するといいます。自分の営業の特徴をきちんと説明できるようにしましょう。 |
| 第5条 |
新規開業のときの注意
新規に開業するときや開業後6ヶ月以内の融資には予定している売上の根拠をできるだけ詳しく書きましょう。詳しいほど「綿密な準備」と思われ、雑なほど「準備不十分」と思われます。 |
| 第6条 |
期日を守りましょう
毎月の返済日は必ず守りましょう。この実績は信用という財産になり、次回の借入に必ず必要な材料として主張できます。「少しぐらい遅れても」「結局返せばいい」などは禁物。返済の遅れは記録に残ります。 |
| 第7条 |
返済困難な時は?
返済が困難になったら敷居が高くても必ず期日までに相談し、対策をたてましょう。また、その理由をはっきり述べることも大切です。 |